
私どもの業種(宿泊業)は、予約という契約行為にもとづいて成り立っております。そのため、この契約行為を公正なものとするために「宿泊約款」という契約書を公開し、その契約書に同意していただいたときにのみ契約=予約が成立することになっております。
しかしながら、その宿泊約款の中でも、なかなか、実際に消費したと言う行為が伴わないため支払うことを御理解いただけないのが、このキャンセル料です。おおもとの考え方は、キャンセル料=契約解除の際に支払う「違約金」です。
もちろんこれは一方的なものではなく、お客様から宿泊施設に契約解除の申し入れをされる場合と、全く逆に、宿泊約款にない理由で、宿泊施設側からお客様に契約解除の申し入れをする場合に対しても、同じ様に違約金を支払うことの取り決めをしております。
仮に、この考え方が成り立たないと、私どもから、お客様に対して、一方的に、「この日は満室になってしまったので、やっぱりお断りいたします。残念でした」という、契約破棄も同時に成立してしまうこととなります。
一度お受けしたからには、お客様の御予約を守りたい。当社はそう考えています。
どうぞ、お客様にも「予約=契約」という考えを御理解いただきますようお願い申上げます。
当社の宿泊約款を御一読ください。